公益社団法人電気化学会・キャパシタ技術委員会

公益社団法人電気化学会・キャパシタ技術委員会 規約

(総 則)
第1条
1)本専門委員会はキャパシタ技術委員会と称する。以下本会と称する。
2)本会の運営は本規約に従うものとする。
3)本会の事務は運営役員会の定める事務局において行う。
4)本会の所在地、事務局の所在地は別途内規に定める。

(目的および事業)
第2条
1)本会はキャパシタならびにキャパシタ関連技術に関する基礎および応用研究を推進し,研究者相互の意見,情報の交換ならびに研究・討論の場をつくることによって,学問の発展と産業の振興に貢献することを目的とする。
2)本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
①定例研究会
②シンポジウム
③講演会などの行事
④キャパシタ技術委員会会誌の発刊
⑤内外の研究グループおよび関係者との連絡および協力
⑥前1号から5号の事業を行うための活動、並びに本会の目的にかなう事業を行うための事業実施基金の設置
⑦その他本会の目的を達成するに必要な事業

(会 員)
第3条
1)会員は本会の目的に賛同する個人または法人であって、運営役員会で入会を認められたものとする。ただし,法人の場合は代表連絡者1名を登録する。
2)本会会員は次の3種とする。
①個人会員
②法人会員
③名誉会員
ここで個人会員とは,大学教育職員,国公立の研究機関の研究員,および運営役員会で承認を得た特定の個人のことをいう。また名誉会員とは,本会の目的に関し顕著な功労のあったもので,運営役員会で承認を得た個人のことである。
3)会員は種別にしたがって別途内規に定める年会費を納めなければならない。
4)本会に入会しようとするものは,入会申込書を運営役員会に提出し,承認を得なければならない。
5)退会を希望するものは,退会届を運営役員会に提出しなければならない。
6)会員が会費を滞納した場合には,運営役員会の決議により会員の資格を停止することができる。

(組 織)
第4条
1)本会には役員として委員長1名,委員長を補佐する副委員長3名以内,会計監事2名,運営幹事若干名,および特別顧問若干名を置く。特別顧問以外の役員の定数は35名以内とする。
2)委員長は会員の中から選出され、本会を代表し会務を統括する。副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。会計監事は会計を監査する。
3)副委員長,会計監事,運営幹事,特別顧問,運営役員は委員長が委嘱する。
4)役員の任期は2年とする。
5)次期役員の候補は,委員長が委嘱する役員選考委員会が選出し,定例研究会にて承認を得ることとする。役員選考に関する規則は別途内規に定める。

(運 営)
第5条
1)本会を運営するために,役員により構成される運営役員会を設置する。運営役員会の議長は本会委員長とする。
2)運営役員会は委員長が招集し,原則として年2回以上開催する。
3)運営役員会は次の事項を審議決定し,本会の運営を行う。
①事業計画の立案およびその実施
②予算案の作成
③事業報告
④決算の報告
⑤その他会務の運営に必要な事項
4)事業計画および予算案の立案,事業報告および決算報告は運営役員会の担当幹事(事務局長)が行い,運営役員会の承認を必要とする。ただし決算については会計監事の監査承認を経た後,運営役員会に提案するものとする。
5)本会の事業年度および会計年度は1月1日から12月31日までとする。

(規約の改定および専門委員会の解散)
第6条
1)この規約の改定は運営役員会の審議を経た上で,電気化学会理事会の承認を得て行われる。
2)本会は,運営役員会の審議を経た上で,電気化学会理事会の承認を得て解散することができる。

 

平成17年 9月 8日改訂
平成26年 1月29日改訂
平成27年 3月17日改訂
令和3年  3月12日改訂
令和5年  9月15日改訂(運営役員会承認)
令和5年  12月8日 理事会承認

 

公益社団法人電気化学会・キャパシタ技術委員会 内規

令和6年1月18日改訂

(所在地)
1)本会の所在地は群馬県桐生市天神町1-5-1におく。
2)本会の事務局は北海道札幌市北区北13条西8丁目におく。

(会費)
1)会員は種別にしたがって次の年会費を納めなければならない。
1.個人会員   3,000円
2.法人会員  50,000円
3.名誉会員および特別顧問は会費を免除する。

(役員選考委員会)
1)役員選考委員会は,本会委員長が運営役員会にて指名し,承認を受けた役員5名をもって構成する。
2)役員選考委員会の議長は委員の互選により選出するものとする。
3)役員選考委員会は,次期役員候補者を選出し,本会委員長に報告する。

(役員の選考)
1)役員選考委員会より提案された次期役員候補は,運営役員会での審議を経た後,定例委員会(研究会)にて承認を受けるものとする。

(改廃)
本内規の改廃は運営役員会の承認を得て行われる。

令和3年 3月12日制定
令和4年 1月13日改訂
令和6年 1月18日改訂

 

公益社団法人電気化学会・キャパシタ技術委員会の事業実施基金に関する規則

令和3年 3月12日改訂

(設置)
第1条
本委員会の事業を実施するために以下の基金を設置し, その円滑な運用を図ることを目的とする。

(基金の種類)
第2条
本委員会の基金は事業実施基金とする。次の事業目的に応じて基金を取り崩しそれに充てる。
1.産官学フォーラム
産・官・学フォーラムの運営に充てる。
2.国際交流基金
運営役員会が認める国際会議等国際交流に充てる。
3.記念事業基金
記念事業および普及・啓発事業に充てる。
4.社会貢献の為の調査・研究基金
公益社団法人電気化学会の定款第4条(1)項に規定する, 研究発表会や講演会等の学術
集会の開催及び見学視察等の実施に充てる。

(基金の取り崩し)
第3条
基金の取り崩しは次の通りとする。
事業実施基金は, 本委員会会規に規定する運用財産で, 運営役員会の議決により, その目的に応じた使途に充てる。

第4条
(規則の改廃)
本規則の改廃は, 運営役員会の議決によるものとする。
付則 この規則は, 運営役員会承認の日から施行する。

平成17年 9月8日制定
令和3年 3月12日改訂


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